児童発達支援とは
児童福祉法に基づき、未就学のお子さまを対象にした、集団及び個別療育をおこなう障がい福祉サービスの1つです。発達支援やそのご家族への支援を中心に、日常生活における基本動作や知識技術を習得するためのサポートや、幼稚園などへの入園や小学校への入学に向けた集団生活への適応訓練などの支援を行います。
利用できるお子さま(対象)について
サービスの利用対象となるのは、集団療育および個別療育をおこなう必要があると認められた、未就学の 0~6 歳のお子さまです。障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると判断をされれば、自治体の判断により利用することができます。
※就学児のお子さまは「放課後等デイサービス」を利用することができます。
利用料金について
サービスの利用料金は、お子さまの年齢や世帯所得に応じて決まります。
年少の学年~就学以前のお子さまは、自己負担はありません。
0 歳から 2 歳(年少未満)のお子さまは、1 回のご利用あたり 1,000 円前後の自己負担(利用料の 1 割が自己負担、9 割は公費負担)があります。また世帯の所得に応じて、月額 0 円・4,600 円・37,200 円の負担上限があり、1 か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の費用は生じません。
ただし、事業所によってはおやつやお弁当を注文する場合や、イベント等を実施する場合などに別途費用がかかる場合があります。
利用をはじめたい!
児童発達支援を利用するためには、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。「障害児通所受給者証」はサービス利用許可の証明書で、お住いの市区町村の窓口から申請をおこない、発行をしていただきます。「障害児通所受給者証」は一度取得した後は、1 年に 1 回更新することで継続させることができます。
手続きについて
持っていくもの・・・印鑑
・通所給付費支給申請書券利用者負担額・免除等申請書
・障害児通所支援の支給決定にあたり必要となる個人情報確認 同意書
※ セルフプランの場合は、サービス等利用計画案・児童支援利用計画案
※ 特別児童扶養手当・手帳などがある場合はお伝えください
場合によっては、医師からの意見書 or 保健推進課における発達相談を利用されていた方は保健推進課にて同意書を発行してもらう必要があります
調査面談、翌日より事業所の利用を開始することができます
受給者証の発行は 2~3週間かかります